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日本からパキスタンに小包を送るときのご注意


2004年12月中旬に突然こんな通達がパキスタン政府からありました。
(ホントは税関当局の一部&財政当局だけで決めたのかもですが)

  • 課税率を100%とする。
  • 課税は申告金額+郵送料とする (←え~、したら郵送料を2度払いするってこと?)
  • 関税を払わない場合、税関で留め置き(返送不可)、一定期間が過ぎて引き取らない場合はオークションにかける。

    というそれまでの措置(免税手帳があれば原則非課税)とはがらっと変わった内容になってしまいました。


    で、それから約1ヶ月。
    関係者で折衝が続けられましたが、この措置の撤回はまだしばらくなさそうです。
    で、日本からパキスタンに送る場合は次のことに気をつけてお送りくださるとよいかと思います。
    (これはJICAからの注意喚起の内容です。)
    ————————-
    以下を守れば、たいていの場合、無税であるいは課税されても望外な税額でなく通関できるようです。

  • 1 郵便小包は、申告総額を(絶対)5000ルピー以下にする。(低ければ尚よい!)
  • 2 送料も100%の課税対象となるので、軽い方がよい。
  • 3 食べ物(酒、タバコは送るとまた別な面で面倒になりますので送らない)、
    化粧品(コンタクトレンズの洗浄液も含む)、電子機器(CDも含む)は課税対象ですので関税を払いたくなければ送らないのが無難。総申告額5000ルピー以下であってももし以上のような課税対象となる品物が入っていると(申告欄に明記されていると)、課税されることもある。その場合100%の課税率だと思っていてください。

  • 4 できるだけ新品は送らず、新品でも中古のようにして(包装から出すなど)送る。申告欄には「Used」と明記する。

    通達が施行されているのですが、実際のところ係官次第で課税されたりされなかったりというあやふやな現状のようです。
    ですので、課税されずに到着する荷物もちらほらあったりするのもあれば、あまりの高額の課税に引き取れず留め置きになっていた荷物もあったりしました。
    この措置がパキスタン国籍を持つ日本人の方やこちらのパキスタン人あてにもあてはまるかどうかは分かりませんが、お送りいただくときに上記のことを少し気に留めていただけたらと思います。

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