2004年12月中旬に突然こんな通達がパキスタン政府からありました。
(ホントは税関当局の一部&財政当局だけで決めたのかもですが)
というそれまでの措置(免税手帳があれば原則非課税)とはがらっと変わった内容になってしまいました。
で、それから約1ヶ月。
関係者で折衝が続けられましたが、この措置の撤回はまだしばらくなさそうです。
で、日本からパキスタンに送る場合は次のことに気をつけてお送りくださるとよいかと思います。
(これはJICAからの注意喚起の内容です。)
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以下を守れば、たいていの場合、無税であるいは課税されても望外な税額でなく通関できるようです。
化粧品(コンタクトレンズの洗浄液も含む)、電子機器(CDも含む)は課税対象ですので関税を払いたくなければ送らないのが無難。総申告額5000ルピー以下であってももし以上のような課税対象となる品物が入っていると(申告欄に明記されていると)、課税されることもある。その場合100%の課税率だと思っていてください。
通達が施行されているのですが、実際のところ係官次第で課税されたりされなかったりというあやふやな現状のようです。
ですので、課税されずに到着する荷物もちらほらあったりするのもあれば、あまりの高額の課税に引き取れず留め置きになっていた荷物もあったりしました。
この措置がパキスタン国籍を持つ日本人の方やこちらのパキスタン人あてにもあてはまるかどうかは分かりませんが、お送りいただくときに上記のことを少し気に留めていただけたらと思います。
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